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遺言がある場合の手続き
   公正証書
遺言
秘密証書
遺言 
自筆証書
遺言 
作成方法   公証人が口述筆記  本人が作成 本人が全て自筆
証人  2人以上の
立会人が必要。
 公証人の面前で作成。
証人2人以上も立会。
 必要なし
封印  必要なし
(封印してもよい)
  必ず封印する   必要なし
(封印してもよい)
裁判所の検認  必要なし 必要  必要 
メリット
デメリット
公証人が内容を確認するので、不備で無効となること、また、偽造、紛失の心配がない。最も、安全だが、 公証役場に出向く必要があり、手数料も必要となる。 公証人の面前で作成するが、内容についてのチェックはしないので、不備で無効になることがある。だが、内容の秘密は保たれる。公証役場に出向く必要があり、手数料も必要をなる。   費用もかからず、簡単に作成することが出来る。だが、不備で無効になったり、偽造される恐れがある。また、全文、自署しなければいけない。
 
 相続・遺言 Q&A
相続・遺言 どんなこと
1、相続税、贈与税の申告もしてもらえますか?
2、相続手続きの簡単な流れを教えて下さい。
3、公正証書遺言って、よく聞くけど、ほかの遺言とはどう違うの?
 
answer.  
 
 遺言の種類としては、
  【公正証書遺言】【秘密証書遺言】【自筆証書遺言】があります。
 それぞれの特徴をまとめてみました。

 
4、法定相続人って、誰のことですか? 
5、相続財産って、何があてはまりますか?
6、遺言がない場合は、どうやって財産を分けたらいいですか?
7、銀行口座が凍結されました。どのような手続きが必要ですか?
8、相続でよくあるトラブルって、どんなことですか?  
9、費用はどのくらいかかって、いつ支払うのでしょうか?
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他の遺言についても、サポートいたしますので、ご相談下さい。
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