相続・遺言なんでもサポート−京都市伏見区 大阪、京都、滋賀、奈良の相続、遺言のサポートいたします。
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公正証書 遺言 |
秘密証書 遺言 |
自筆証書 遺言 |
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作成方法 | 公証人が口述筆記 | 本人が作成 | 本人が全て自筆 |
証人 | 2人以上の 立会人が必要。 |
公証人の面前で作成。 証人2人以上も立会。 |
必要なし |
封印 | 必要なし (封印してもよい) |
必ず封印する | 必要なし (封印してもよい) |
裁判所の検認 | 必要なし | 必要 | 必要 |
メリット デメリット |
公証人が内容を確認するので、不備で無効となること、また、偽造、紛失の心配がない。最も、安全だが、 公証役場に出向く必要があり、手数料も必要となる。 | 公証人の面前で作成するが、内容についてのチェックはしないので、不備で無効になることがある。だが、内容の秘密は保たれる。公証役場に出向く必要があり、手数料も必要をなる。 | 費用もかからず、簡単に作成することが出来る。だが、不備で無効になったり、偽造される恐れがある。また、全文、自署しなければいけない。 |
1、相続税、贈与税の申告もしてもらえますか? |
2、相続手続きの簡単な流れを教えて下さい。 |
3、公正証書遺言って、よく聞くけど、ほかの遺言とはどう違うの? |
遺言の種類としては、 【公正証書遺言】【秘密証書遺言】【自筆証書遺言】があります。 それぞれの特徴をまとめてみました。 |
4、法定相続人って、誰のことですか? |
5、相続財産って、何があてはまりますか? |
6、遺言がない場合は、どうやって財産を分けたらいいですか? |
7、銀行口座が凍結されました。どのような手続きが必要ですか? |
8、相続でよくあるトラブルって、どんなことですか? |
9、費用はどのくらいかかって、いつ支払うのでしょうか? |
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