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北村会計事務所
北村社会保険労務士事務所
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 遺言がある場合の手続き
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相続・遺言 どんなこと

★ 【自筆証書遺言】【秘密証書遺言】が発見された場合

【秘密証書遺言】の場合、作成の有無は確認できますが、
原本が発見されない限り、遺言の効力は生じません。

相続・遺言 Q&A

必ず、検認の申し立てが必要です!

申し立てに必要な書類
 @申立書 1通
 A申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
 B遺言者の戸籍(出生から死亡まで) 各1通
 C遺言書           など

遺言書が複数あることがあり得るので、
ほかの遺言書がないか公証人役場へ照会しましょう!

★ 【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の検索

公正証書遺言以外の遺言書を保管している人、もしくは発見した人は
遅延なく、これを遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、
検認を申し立てなければなりません。

事務所紹介

遺言検索の手続きに必要な書類
 @遺言された方の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
 A請求者が相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本)
 B請求者の本人確認の書類

代理人が手続きする場合
 上記の書類にプラス
 ○委任状(請求者の実印が押印されているもの)
 ○上記Bの書類として、請求者の印鑑証明書
 ○代理人の本人確認の書類

お問合わせ

もしも、封印のない遺言書であっても、検認が必要です。

複数の遺言書がある場合、先の遺言と後の遺言が抵触する場合は
後の遺言が有効となります。
しかし、抵触しない場合は、2通とも有効となります。

遺言の照会は、全国どこの公証人役場からでも請求できます。
閲覧、謄本請求は、その遺言を作成した公証人役場に行います。

費用について
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